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多面的機能の増進を図る活動における広報活動の要件化について |
平成29年度より、新たに「多面的機能の増進を図る活動」を行う組織は、
広報活動が活動要件として加わりました。
Q&A
Q.該当する組織は?
A:平成29年度以降の多面的機能の増進を図る活動に取組む新規組織(再認定を含みます)
計画変更等により新たに多面的機能の増進を図る活動に取組む組織
※地域振興立法8法に該当する組織は免除となります。
Q.広報活動とは?
A:チラシやパンフレットの配布や掲示
看板やポスター等の掲示
ホームページなどSNSによる発信
各種イベント等での活動の紹介
行政機関や関係団体等の広報誌やホームページへの掲載
※毎年行わなければならないので、無理のない活動を選びましょう。
Q.農村環境保全活動における広報活動との違いは?
A:資源向上(共同)の農村環境保全活動における啓発普及で実施している
広報活動とは別に行う必要があります。
(多面的機能の増進を図る活動の広報活動)
多面的機能の増進を図る活動に関連した広報活動を通じ、
多様な主体の参画を目的としています。
(農村環境保全活動における広報活動)
地域住民の多面的機能支払交付金における活動への理解を深めることを
目的としています。
お知らせです
県協議会のホームページ(活動の紹介ページ)に活動内容等を掲載することで、
要件達成できます。
掲載を希望される組織は市町を通じて、ご連絡ください。
・特に様式は設けておりません。写真と簡単な説明文で構いません。
・組織で作成されているチラシなども掲載できます。
・農村環境保全活動における広報活動にも利用できます。
・すでに行っている広報活動に併せて、さらに情報発信したい組織も利用できます。
FACEBOOKにも活動の紹介を掲載します。
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